| Q |
4月といえば、入学のシーズン。病医院でも従業員や役員の子供が学校に進学する際に
祝い金を支給する制度を設けているところもあると思いますが、この場合の会計処理方法は? |
| A. |
この場合に支給する祝金や記念品の税務上の取扱いですが、所得税法基本通達 28-5では、「使用者から役員又は使用人に対し雇用関係等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくても差し支えない」とされています。
従って、原則としては給与課税されることになる。しかし、(1)小学校入学時に現金 7千円又は 1万円相当の学用品、(2)中学入学時に現金1万5千円又は2万円相当の学用品、(3)高校入学時に現金
2万円又は3万円相当の学用品であれば著しく高額と認められないため、この金額の範囲内であれば給与課税しなくても大丈夫のようです。
|