ISO 規格取得の申請にかかる費用としては、審査の段階で払う申込料、予備審査料、本審査料、登録料、 ISO 規格取得後に払う定期審査料、更新審査料、登録維持料などがあります。
これら ISO 規格取得にかかる費用については、いずれも「繰延資産」には該当せず、その支出日の属する事業年度の損金の額に算入することになります。ただし、審査登録機関によっては、最初の申し込みの段階で本審査にかかる費用や ISO 規格取得後に行われる更新審査の費用も請求することがあります。
このような場合には、来事業年度以降に払うべき費用を今期でまとめて払ってしまうということがありますが、今期の損金に算入できるのは今期に行う審査登録等にかかる費用のみ。来期以降に行う審査登録等にかかる費用については原則前払い費用として、期間対応による繰り延べ経理をすることになります。
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