もともと、慰安旅行に参加した従業員が受ける会社からの旅行費用負担額(経済的利益)については、給与として課税されるのが原則ですが、その旅行が従業員への慰安目的で、また会社からの費用負担が少額である場合には、税務上、会社負担額を強いて従業員の給与として課税せず、会社の福利厚生費として損金処理してよいことになっています。
ただし、下記の条件がありますので注意が必要です。
旅行期間が 4 泊 5 日以内のものであること。(海外旅行の場合には、その滞在日数が 4 泊 5 日以内である。) 旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加)
旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加)
( 所得税基本通達36−30 )
[リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]
[原則給与とならない慰安旅行 ]