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会計・税務・財務支援
 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
2004年12月17日
 

(1)支払を受ける者が研究会などの団体の場合の、個人か法人かの判定

  支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動

    状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人とし

    て取扱い、そうでなければ個人として取扱います。


(2)たとえ謝金、賞金、研究費、取材費、車代、記念品代、酒こう料などの名目で支

  払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になり

  ます。しかし、支払をする側で、直接交通機関等へ支払った通常必要な範囲の交

  通費や宿泊費などは、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。


(3)金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。


(4)報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は

  原則として、その額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等

  において、報酬・料金等の金額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分され

  ている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差

  し支えありません。


【源泉徴収する所得税の額は?】


 *報酬・料金等の額 × 10%
 *ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その  超える部分については、20%


                  



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