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会計・税務・財務支援
雇用保険料率の改正
2005年1月18日

この度、平成17年4月より雇用保険料率が引き上げられ、また、保険料額の算定方法も変更されることになります。

(1)保険料率表

 

雇用保険料率

(内 事業主負担分)

(内 被保険者負担分)

一般の事業

19.5/1,000

11.5/1,000

8/1,000

農林水産・清酒製造業

21.5/1,000

12.5/1,000

9/1,000

建設業

22.5/1,000

13.5/1,000

9/1,000

平成17年3月までの雇用保険料率と比較しますと、「 2/1,000」の引き上げ(事業主負担分・被保険者負担分 それぞれ「1/1,000」ずつの引き上げ)となります。

 

 (2)雇用保険料被保険者負担分の原則的な算定方法の変更

 現在、一般保険料額表を用いて被保険者負担分を算出していましたが、平成17年4月以降、一般保険料額表が廃止になります。

 変わって、従業員の賃金額に被保険者負担分の保険料率を乗じて計算する原則的な方法が適用されます。

 算式としては、以下のとおりです。

「被保険者負担保険料額 = 従業員の賃金額 × 被保険者負担分保険料率」

 

 事業主の場合、従業員(給与 20万円)の方を雇っている場合には、平成17年3月までと比較して雇用保険料額が月200円、年間2,400円の負担増加になります。

 しかしながら、実効税率 40.87%(資本金1億円以下の法人)を考慮した場合、

2,400円 × 40.87% = 981円

の減税効果がありますので実質的な負担増加額は、

2,400円 − 981円 =1,419円(年額)

になります。

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