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妻の収入がパート収入のみの場合、一般に税金面で次の3つのことが問題になります。
1.
妻本人の所得税と住民税
パート収入は通常、
給与所得 となります。したがって、年収から
給与所得控除額 を差し引いた残額が給与所得の金額となります。
給与所得控除額 は最低で65万円ですから、所得税の場合には
基礎控除 38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
また、住民税の非課税限度額は35万円と所得税の基礎控除より3万円低いので、パート年収が100万円以下ですと、給与所得が35万円以下となり、住民税の所得割はかかりません。
※
個人住民税の納税義務がある夫と生計同一の妻に対する非課税措置が段階的に廃止され、合計所得金額が35万円を超える方に均等割が課税されます。(宮城県仙台市の場合、平成17年6月課税分から適用)
2.
夫の配偶者控除
妻のパート収入が
103万円以下 であれば、夫は所得税、市町村・県民税ともに配偶者控除(所得税 38 万円、市町村・県民税 33 万円)を受けることができます。
3.
夫の配偶者特別控除
これまでは、配偶者のパートなどの給与収入が103万円未満の場合、配偶者控除と合わせて配偶者特別控除が受けられました。しかし、配偶者特別控除として配偶者控除に上乗せして適用されていた部分(配偶者の合計所得金額が
38万円以下)についての控除が廃止されます。
| 配偶者の年間収入(給与)
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適用される所得控除
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| (前年の合計所得金額)
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配偶者控除
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配偶者特別控除
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市県民税
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所得税
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市県民税
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所得税
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| 年間収入
103万円以下
(
38万円以下) |
受けられます
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受けられません
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受けられません
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| 年間収入
103万円超
141万円未満
(
38万円超76万円未満) |
受けられません
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受けられます
* 1
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| 年間収入
141万円以上
(
76万円以上) |
受けられません
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*
1 年金収入のみの場合、 65 歳以上の方(昭和15年1月1日以前に生まれた方)は 178万円超 216万円未満、 65歳以下の方(昭和
15年1月2日以降に生まれた方)は 108万円超 1,513,334円未満の方が配偶者特別控除を受けられます。
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