三澤経営センター ロゴマーク
株式会社 三澤経営センター 三澤公認会計士事務所
監査法人エムエムピージー・エーマック
MISAWA BUSINESS MANEGEMENT INC.
業務案内
会社・税務・財務支援
経営コンサルティング
企業再生・事業再生コンサル
医療開業コンサルティング
人事コンサルティング
ベンチャー支援
ファイナンシャルプランニング
接遇コンサルティング
社会福祉コンサルティング
中期五ヵ年計画立案教室
コラム
セミナー・講演情報
会社案内・マップ
リンク
お問い合わせ
トップページへ戻る
会計・税務・財務支援
パート収入の税金について
2005年10月12日

妻の収入がパート収入のみの場合、一般に税金面で次の3つのことが問題になります。

1. 妻本人の所得税と住民税

 パート収入は通常、 給与所得 となります。したがって、年収から 給与所得控除額 を差し引いた残額が給与所得の金額となります。 給与所得控除額 は最低で65万円ですから、所得税の場合には 基礎控除 38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。

 また、住民税の非課税限度額は35万円と所得税の基礎控除より3万円低いので、パート年収が100万円以下ですと、給与所得が35万円以下となり、住民税の所得割はかかりません。

※ 個人住民税の納税義務がある夫と生計同一の妻に対する非課税措置が段階的に廃止され、合計所得金額が35万円を超える方に均等割が課税されます。(宮城県仙台市の場合、平成17年6月課税分から適用)

2. 夫の配偶者控除

妻のパート収入が 103万円以下 であれば、夫は所得税、市町村・県民税ともに配偶者控除(所得税 38 万円、市町村・県民税 33 万円)を受けることができます。

3. 夫の配偶者特別控除

これまでは、配偶者のパートなどの給与収入が103万円未満の場合、配偶者控除と合わせて配偶者特別控除が受けられました。しかし、配偶者特別控除として配偶者控除に上乗せして適用されていた部分(配偶者の合計所得金額が 38万円以下)についての控除が廃止されます。

配偶者の年間収入(給与)

適用される所得控除

(前年の合計所得金額)

配偶者控除

配偶者特別控除

市県民税

所得税

市県民税

所得税

年間収入 103万円以下

( 38万円以下)

受けられます

受けられません

受けられません

年間収入 103万円超

141万円未満

( 38万円超76万円未満)

受けられません

受けられます * 1

年間収入 141万円以上

( 76万円以上)

受けられません

* 1 年金収入のみの場合、 65 歳以上の方(昭和15年1月1日以前に生まれた方)は 178万円超 216万円未満、 65歳以下の方(昭和 15年1月2日以降に生まれた方)は 108万円超 1,513,334円未満の方が配偶者特別控除を受けられます。
三澤経営センターウェブサイトはリニューアルをいたしました。
会計・税務・財務支援に関する新しいコラムはこちら
バックナンバー
パート収入の税金について
アスベストの除去費用は損金算入できるか
会計参与と中小企業の会計指針
社員の飲食費等も交際費になるの?
宝くじ、懸賞の賞金の税金について
高額納税者の公示制度

消費税の簡易課税適用の経過措置について

自動車リサイクル料金の取扱い

交際費と会議費の違いは?

雇用保険料率の改正

報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項

定率減税、廃止・縮小へ

高級車を社用車に利用している場合の留意点

知っておきたい自社の「損益分岐点」

[リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]

[原則給与とならない慰安旅行 ]

[前払いしたISO取得費用について ]
[辞めた従業員が不正をした場合の退職金又は源泉所得税は返還、還付可能か]
[タクシー通勤における通勤手当はどこまで非課税? ]
[入学金を支給した場合の税務上の取扱いは?]
[税務調査の対応と注意点]
バックナンバー
株式会社 三澤経営センター ・ 三澤公認会計士事務所
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7番32号 パセオ8階
TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710