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会計・税務・財務支援

「執行役員」は税法上の役員ではなく

使用人であるので注意が必要です

2005年12月8日

 執行役員制度は、会社全体の意思決定と各事業部門の意思決定とを分離し、責任の明確化と迅速かつ効率的な経営の実現を目的とした制度。大掛かりなリストラを進めるなかで、同制度を導入する企業は着実に増えております。
 しかし、執行役員には役員≠ニいう呼称とは裏腹に、取締役としての商法上の根拠はなにもありません。つまり、「税法上の役員」に該当するものではなく、簡単に言えば「使用人」ということになります。使用人である以上、給与は原則として損金扱い。給与が損金経理できるうえ、業務上の責任を背負わせることができるため、会社にとって執行役員は、非常に都合のいい役職となるのです。法律上で明確な根拠を持たない執行役員は、その税務上の扱いでもしばしばミスが発生し、特に使用人から執行役員へ移行する際の税務については注意が必要です。
 社員を役員に昇格させる際には、退職金の打切り支給ができますが、これに習って執行役員に昇格≠キる者に対しても「退職金」を支給する場合があります。しかし、執行役員は役員ではなく使用人であり、実態として雇用契約は継続しているため、この使用人退職金給与の打切り支給は認められておりません。したがって、「退職金」の名目で支払われた金銭は「賞与」として扱われることになります。いずれにせよ会社にとっては損金に算入できますが、執行役員からしてみれば、所得税の計算上有利な退職所得として申告すると、後で税務署から修正申告を迫られることになるので注意が必要です。
者特別控除を受けられます。

 

項目

執行役員

取締役

登記の必要性

なし
(商法上の取締役ではない)

あり
(商法上の取締役)

 

賞与の取扱い

取締役を兼務していないことと、業務は執行するが、経営方針を決定する立場にないこと等を要件に、使用人に対する賞与として損金に算入されます

使用人兼務役員の使用人分賞与は損金に算入

執行役員を兼務する取締役の執行役員賞与は損金に算入

退職金の取扱い

取締役を退任し執行役員に就任した場合・・・右に同じです

原則として、損金に算入

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