三澤経営センター ロゴマーク
株式会社 三澤経営センター 三澤公認会計士事務所
監査法人エムエムピージー・エーマック
MISAWA BUSINESS MANEGEMENT INC.
業務案内
会社・税務・財務支援
経営コンサルティング
企業再生・事業再生コンサル
医療開業コンサルティング
人事コンサルティング
ベンチャー支援
ファイナンシャルプランニング
接遇コンサルティング
社会福祉コンサルティング
中期五ヵ年計画立案教室
コラム
セミナー・講演情報
会社案内・マップ
リンク
お問い合わせ
トップページへ戻る
会計・税務・財務支援
交際費と会議費の違いは?
2005年2月4日

  租税特別措置法によると、法人が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、その全額を損金に算入されないものとされています。ただし、資本金が1億円以下の法人は400万円の90%までの金額(定額控除限度)については、交際費等の損金算入が認められる。いずれにしても、交際費等は企業の冗費として、法人税調査の際に厳しくチェックされています。
 そこで、問題になるのが、交際費等に類似する会議費や寄付金、福利厚生費等の周辺の経費です。最近では、「会議費」の取扱いが注目される。昭和54年頃から、「会議費」は「昼食にビール1本程度相当額の1人当たり3,000円程度までの支出ならOK」とする判断基準が流布されています。しかし最近、東京局では1人当たり5,000円程度まで認められることもあるといわれています。こうした基準は地方によっても異なり、「絶対的な基準ではない」ことに留意しなければいけません。

 
傷害保険を全額従業員に支払った場合はどのように処理をするのでしょうか?

 一例として、会社が契約者かつ保険金受取人(被保険者は従業員)となっている傷害保険契約で、100日間の入院事故があり、会社は100万円の保険金(入院日額1万円×100日入院)を受け取った場合です。
 たとえば見舞金として支払ったのであれば、社会通念上認められる部分を超える部分について給与課税するとの裁決事例が存在しています。
したがって、社会通念上認められる部分は福利厚生費、超える部分は給与課税として処理をします。なお、従業員が負担すべきものを会社が補償しているような場合は、単に経済的利益の供与ですから全額が給与課税の処理になるでしょう。

三澤経営センターウェブサイトはリニューアルをいたしました。
会計・税務・財務支援に関する新しいコラムはこちら
バックナンバー

交際費と会議費の違いは?

雇用保険料率の改正

報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項

定率減税、廃止・縮小へ

高級車を社用車に利用している場合の留意点

知っておきたい自社の「損益分岐点」

[リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]

[原則給与とならない慰安旅行 ]

[前払いしたISO取得費用について ]
[辞めた従業員が不正をした場合の退職金又は源泉所得税は返還、還付可能か]
[タクシー通勤における通勤手当はどこまで非課税? ]
[入学金を支給した場合の税務上の取扱いは?]
[税務調査の対応と注意点]
バックナンバー
株式会社 三澤経営センター ・ 三澤公認会計士事務所
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7番32号 パセオ8階
TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710