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租税特別措置法によると、法人が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、その全額を損金に算入されないものとされています。ただし、資本金が1億円以下の法人は400万円の90%までの金額(定額控除限度)については、交際費等の損金算入が認められる。いずれにしても、交際費等は企業の冗費として、法人税調査の際に厳しくチェックされています。
そこで、問題になるのが、交際費等に類似する会議費や寄付金、福利厚生費等の周辺の経費です。最近では、「会議費」の取扱いが注目される。昭和54年頃から、「会議費」は「昼食にビール1本程度相当額の1人当たり3,000円程度までの支出ならOK」とする判断基準が流布されています。しかし最近、東京局では1人当たり5,000円程度まで認められることもあるといわれています。こうした基準は地方によっても異なり、「絶対的な基準ではない」ことに留意しなければいけません。
傷害保険を全額従業員に支払った場合はどのように処理をするのでしょうか?
一例として、会社が契約者かつ保険金受取人(被保険者は従業員)となっている傷害保険契約で、100日間の入院事故があり、会社は100万円の保険金(入院日額1万円×100日入院)を受け取った場合です。
たとえば見舞金として支払ったのであれば、社会通念上認められる部分を超える部分について給与課税するとの裁決事例が存在しています。
したがって、社会通念上認められる部分は福利厚生費、超える部分は給与課税として処理をします。なお、従業員が負担すべきものを会社が補償しているような場合は、単に経済的利益の供与ですから全額が給与課税の処理になるでしょう。
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