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今年1月1日から自動車リサイクル法が施行され、車を所有する全ての者を対象にリサイクル料金の負担が義務付けられました。リサイクル料金は税務上、どのような取り扱いをするのでしょうか。
リサイクル料金はリサイクル促進センターで管理され廃車となった場合に製造業者に支払われる、いわゆる預託金のような性格を有しているといえます。従って、支払った時点で損金に算入することはできないようです。
例えば、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)では、「製造業者等のリサイクルに充てる費用は、リサイクル料金として新車販売時等に自動車の所有者が、資金管理法人にあらかじめ預託する」とされていることからも、リサイクル料金は預託金であることは明らかであります。
従って、まず企業が自動車の購入にかかりリサイクル料金を支払った場合には、車両を除いて (預託金)/(現金) という仕訳で資産計上します。
その自動車の転売等によりその費用が返還された際には、同じく (現金)/(預託金) という仕訳で預託金を相殺します。
一方、廃車にした場合には、 (雑損失)/(預託金) という仕訳で自動車の購入に伴い支払ったリサイクル料金をはじめて税務上の費用として処理することになります。
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