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平成16年4月1日以後に開始する課税期間から、事業者免税点が3,000万円から1,000万円に下がったことにより、今まで消費税を納めていなかった事業者も納めなくてはならない場合が出てきました。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除して納付税額を計算するのが原則ですが、基準期間における課税売上高が
1,000 万円超 5,000 万円以下の場合には、簡易課税方式として、預かった消費税から、預かった消費税に一定のみなし仕入れ率を乗じて計算した金額を控除して納付税額を計算することができます。
本来、簡易課税方式を選択する場合は、適用を受けようとする課税期間の前に届出書を提出しなければなりませんが、経過措置として平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間については、その課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から簡易課税方式を採用することができます。
よって平成17年から新たに課税事業者となる個人事業者の場合、平成17年12月31日までに届出書を提出すれば平成17年分から簡易課税方式によって計算することができます
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