毎年、 5 月一斉に各税務署で高額納税者が公示され、それを見たマスコミは芸能人、スポーツ選手、有名人をランキング(長者番付)にして報道しております。 前年の納税所得税額が 1,000 万円を超えた人の氏名、住所、納税額が 5 月 16 日から各税務署の掲示板に公示されますが、公示された人には、さまざまな業者からダイレクトメール(DM)が届いたり、セールスマンが訪ねて来たり、寄付を強要されるケースもあるようです。
ちなみに(表 2 )のように、アメリカなどではこうした制度は全くありません。公表されている個人の所得はマスコミが独自に取材したものです。
公示制度一覧
(表 1)
所得税
法人税
相続税・贈与税
根拠条文
所得税法 233条
施行規則 106条
法人税法 152条
施行規則 68条
相続税法 49条
公示要件
税額 1,000万円超
所得 4,000万円超
(2,000万円超)
(相続税)
課税価格 2億円超
遺産総額 5億円超
(贈与税)
課税価格 4,000万円超
公示事項
公示期間
翌年の 5月16日〜5月31日
申告書の提出があった日から 3か月以内に、少なくとも 1ヶ月間
申告書の提出があった日から 4か月以内に、少なくとも1ヶ月間
公示方法
税務署の掲示場その他公衆の
見やすい場所に掲示
税務署の掲示場に掲示
規定なし
公示対象となる申告書の種類等
翌年の 3月31日までに提出された確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書
確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書
期限内申告書、期限後申告書、修正申告書
(注) 1.法人税の( )書きは、事業年度が6ヶ月以下の場合。 2.相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価額から債務の金額を控除した後の金額である。
(注) 1.法人税の( )書きは、事業年度が6ヶ月以下の場合。
2.相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価額から債務の金額を控除した後の金額である。
所得税の公示制度等の各国比較
(表 2)
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