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最近、ドリームジャンボ、サマージャンボ等、宝くじのCMをテレビでよく見かけます。年末が近くなると、年末ジャンボ宝くじが気になる方も多いと思います。宝くじは戦後、復興のための資金を集めるために始められたものですが、今は私たちに「夢」を与えてくれるものとして人気を集めています。
ところで、その宝くじが当選した場合、税金を支払う必要はないのでしょうか。高額当選した場合、特に気になる問題だと思います。結論としては、個人が受け取る当選金には税金をかけないことになっています。宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあり、これは免税でなく、非課税扱いになっています。たとえ、3億円当選したとしても、確定申告の必要はありません。サッカーくじの「TOTO」の当選金にも同じく税金はかからないことになっています。
また、宝くじには「当選証明書」というものがあります。当選金を頭金にして、マイホームを建てる、事業を始める、という場合そのお金の出所について税務署から問い合わせがあることがあります。「当選証明書」はそのような時、お金の出所について証明してくれるものです。当選金を支払った受託銀行の本・支店では、当選者からの申し出があれば「当選証明書」を発行してくれるということです。
しかしながら、懸賞やクイズの賞金は「一時所得」で、宝くじとは異なり課税の対象として、こちらには税金がかかります。一時所得は次の式にあてはめて計算します。
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)=一時所得の金額
50万円の特別控除額により、年間50万円以上儲けた人以外は税金の心配をする必要はありません。賞金や賞品(時価で収入金額を計算)で50万円以上もらう時、注意が必要なのは、50万円を超えた金額について源泉徴収(10%)されていることです。確定申告をする際、この源泉徴収額を税額控除する必要があるため注意してください。
一時所得の対象となるものの例
@ 懸賞の賞金、福引の当選金品
A 競馬や競輪の払戻金
B 借家人が受け取る立退料
C 遺失物の拾得による報労金
D 生命保険契約や損害保険契約の満期返戻金
などがあげられます。
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