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会計・税務・財務支援
社員の飲食費等も交際費になるの?
2005年7月14日

  ・交際費は、企業活動には必要な費用ですが、法人税法では、原則的に損金とし

  ては 認められていません。
  ・ただし、資本金1億円以下の中小企業の交際費については、年間400万円まで

  の 支出した交際費等の金額の90%までは、損金として認められています。
  ・なお、交際費になるかどうかは、実態で判断されることになります。ある支出が、

  福利厚生費になるのか、広告宣伝費になるのか、それとも交際費等になるのかを

  判断する際の基本となる考え方を理解しておくとよいでしょう。

ケーススタディ[創立記念パーティーに参加した従業員の費用は?]


ケース:会社の創立30周年に際して、ホテルに取引先や同業者の方を招いてパーティ
    を開催しました。その際、従業員も出席させて飲食させました。また、招待
    客からは相当額の祝儀をいただきました。従業員に要した分の費用や祝儀の
    経理処理はどうなりますか?

回答 :このパーティのための支出は、原則として全額が交際費になります。それが従

     業員の福利厚生に役立つものであっても、その分を交際費等から差し引いて

     福利厚生費とすることはできません。また祝儀は、パーティー費用から差し引く

     ことはできず、雑収入として益金に計上しなければなりません。

ポイント:法人税法では、交際費の相手先は得意先や仕入先など「事業に直接関係の

    あ る人」にとどまりません。「商取引に間接的に利害関係のある人」や役員、

    従業員なども含まれます。

                                  ・事務所通信8月号より・

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