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・交際費は、企業活動には必要な費用ですが、法人税法では、原則的に損金とし
ては
認められていません。
・ただし、資本金1億円以下の中小企業の交際費については、年間400万円まで
の
支出した交際費等の金額の90%までは、損金として認められています。
・なお、交際費になるかどうかは、実態で判断されることになります。ある支出が、
福利厚生費になるのか、広告宣伝費になるのか、それとも交際費等になるのかを
判断する際の基本となる考え方を理解しておくとよいでしょう。
ケーススタディ[創立記念パーティーに参加した従業員の費用は?]
ケース:会社の創立30周年に際して、ホテルに取引先や同業者の方を招いてパーティ
を開催しました。その際、従業員も出席させて飲食させました。また、招待
客からは相当額の祝儀をいただきました。従業員に要した分の費用や祝儀の
経理処理はどうなりますか?
回答 :このパーティのための支出は、原則として全額が交際費になります。それが従
業員の福利厚生に役立つものであっても、その分を交際費等から差し引いて
福利厚生費とすることはできません。また祝儀は、パーティー費用から差し引く
ことはできず、雑収入として益金に計上しなければなりません。
ポイント:法人税法では、交際費の相手先は得意先や仕入先など「事業に直接関係の
あ
る人」にとどまりません。「商取引に間接的に利害関係のある人」や役員、
従業員なども含まれます。
・事務所通信8月号より・
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