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「中小企業の会計に関する指針」の草案が公表された。これは、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が合同で設置した「中小企業の会計の統合に向けた委員会」が策定したもの。
現在、国会で審議されている会社法では、会社の計算書類を作成する新たな機関として「会計参与」が規定されているが、公表された指針は、中小企業の計算書類を作成する際に望ましいとされる会計処理や注記、また、「会計参与」制度にかかり、会計参与設置会社が作成する計算書類はこの指針に拠ることが推奨されている。
ただ、指針では中止企業がいわゆる会計基準に従い、会社の計算書類を作成することは、コスト・ベネフィットの観点からも現実に則してない点が否定できないとしており、指針の具体的な内容としては会計処理を簡便化したものや、法人税法で規定する処理や計算過程を重視したものとなっている。
例えば、退職給付については煩雑な計算は取り入れられておらず、将来の情報は加味されないとしている。
また、貸倒引当金について、法人税法の繰入限度額が明らかに取立不能見込額に満たない場合を除き、その繰入限度相当額を貸倒引当金とすることができるとしている。
また、減損会計が指針に盛り込まれ話題になっているが、その適用に関しては資産の使用状況に大幅な変更があった場合に検討するとされており、減損処理を強制する内容とはなっていない。
ただ、有価証券の減損処理については、商法上、強制適用とされている点を考慮して、法人税法上の取扱いに従うことが認められている。また、ゴルフ会員権については、中小企業において、ゴルフ会員権の減損処理の遅れが見られるとし、時価が取得原価の50%程度下落したものについては、減損処理を行うこととしている。
(税務通信No.2874 2005.06.20)参照
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