三澤経営センター ロゴマーク
株式会社 三澤経営センター 三澤公認会計士事務所
監査法人エムエムピージー・エーマック
MISAWA BUSINESS MANEGEMENT INC.
業務案内
会社・税務・財務支援
経営コンサルティング
企業再生・事業再生コンサル
医療開業コンサルティング
人事コンサルティング
ベンチャー支援
ファイナンシャルプランニング
接遇コンサルティング
社会福祉コンサルティング
中期五ヵ年計画立案教室
コラム
セミナー・講演情報
会社案内・マップ
リンク
お問い合わせ
トップページへ戻る
会計・税務・財務支援
アスベストの除去費用は損金算入できるのか
2005年9月13日

 耐火性や吸音等の効用を果たすとして建物等に広く使われてきたアスベストに、発ガン性物質が含まれていたことが明らかとなり、現在社会的な問題となっています。本年7月1日からは、『石綿障害予防規則(厚生省令)』が施工され、使用中の建物等のうちアスベストの飛散の可能性がある場合、建築物の所有者や貸与者は1.除去、2.封じ込め、3.囲い込み、いずれかの措置を行わなければならないことが法的に義務付けられました。
 この、アスベストの除去費用は、一般的に1u当たり20,000円前後かかるといわれていますが、税務上、修繕費として一時の損金に算入することができるのか、それとも資本的支出として取得費に加算後償却されるのが気になるところです。
 アスベストの除去等は法的な義務付けに伴うものであることから、原則として除去費用の全額を一時の損金に算入することが認められるようです。したがって、アスベストが吹き付けられている壁紙を除去するために、いったん壁紙を取り外し、新たに別の壁紙を取り付けるような費用については、その固定資産を維持・管理するためのものであることから修繕費とすることが認められるでしょう。
 しかし、アスベストの除去工事に伴い、建物の模様替え等の改造や改装を行った場合など、明らかに固定資産の価値を高めるような改修を行なった際に要した費用については、資本的支出と判断されて一時の損金に算入することが認められませんので、この点には注意が必要です。

                         (税務通信No.2883 2005.08.29)参照

三澤経営センターウェブサイトはリニューアルをいたしました。
会計・税務・財務支援に関する新しいコラムはこちら
バックナンバー
アスベストの除去費用は損金算入できるか
会計参与と中小企業の会計指針
社員の飲食費等も交際費になるの?
宝くじ、懸賞の賞金の税金について
高額納税者の公示制度

消費税の簡易課税適用の経過措置について

自動車リサイクル料金の取扱い

交際費と会議費の違いは?

雇用保険料率の改正

報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項

定率減税、廃止・縮小へ

高級車を社用車に利用している場合の留意点

知っておきたい自社の「損益分岐点」

[リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]

[原則給与とならない慰安旅行 ]

[前払いしたISO取得費用について ]
[辞めた従業員が不正をした場合の退職金又は源泉所得税は返還、還付可能か]
[タクシー通勤における通勤手当はどこまで非課税? ]
[入学金を支給した場合の税務上の取扱いは?]
[税務調査の対応と注意点]
バックナンバー
株式会社 三澤経営センター ・ 三澤公認会計士事務所
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7番32号 パセオ8階
TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710