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耐火性や吸音等の効用を果たすとして建物等に広く使われてきたアスベストに、発ガン性物質が含まれていたことが明らかとなり、現在社会的な問題となっています。本年7月1日からは、『石綿障害予防規則(厚生省令)』が施工され、使用中の建物等のうちアスベストの飛散の可能性がある場合、建築物の所有者や貸与者は1.除去、2.封じ込め、3.囲い込み、いずれかの措置を行わなければならないことが法的に義務付けられました。
この、アスベストの除去費用は、一般的に1u当たり20,000円前後かかるといわれていますが、税務上、修繕費として一時の損金に算入することができるのか、それとも資本的支出として取得費に加算後償却されるのが気になるところです。
アスベストの除去等は法的な義務付けに伴うものであることから、原則として除去費用の全額を一時の損金に算入することが認められるようです。したがって、アスベストが吹き付けられている壁紙を除去するために、いったん壁紙を取り外し、新たに別の壁紙を取り付けるような費用については、その固定資産を維持・管理するためのものであることから修繕費とすることが認められるでしょう。
しかし、アスベストの除去工事に伴い、建物の模様替え等の改造や改装を行った場合など、明らかに固定資産の価値を高めるような改修を行なった際に要した費用については、資本的支出と判断されて一時の損金に算入することが認められませんので、この点には注意が必要です。
(税務通信No.2883 2005.08.29)参照
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