|
●給与等の支払者は法定調書を作成し税務署に提出
法定調書とは、給料や報酬、料金などの支払者が、支払先の住所や氏名、支払
金額
を記載して作成した書類をいいます。
給与等の支払者は、1年間の支払分を取りまとめた法定調書を作成し、支払者の
納税地の税務署に提出しなければなりません。
法定調書の提出期限は、利子や配当など一部を除いて、支払った年の翌年の1月
31日となっています。
*地方税法で義務づけられている「給与支払報告書」や「特別徴収票」は受給者
(社員等)の住所地の市区町村に提出します。
●記入誤りがあると後処理が大変に
提出された法定調書は、税務署では支払先ごとに整理され、適正な課税を図るた
めの
重要な資料とされます。もし記載事項に誤りがあると、税務署からその相手先
(支払者)
に問合せが入るなどして思わぬ迷惑をかけることになりかねません。
年末調整の結果を受けての法定調書の作成は、漏れなく誤りのないように行いま
しょう。
<事例>
年末調整が終わって数ヶ月して、税務署から扶養親族についての問合せがあった。 市区町村に提出された親族の給与支払報告書にもとづいて、その者を扶養親族とし た人の申告を見直された。
その結果、扶養親族である者の所得が控除対象額を超えていたため、扶養控除 が認められないことになった。
・ 事務所通信1月号より
|