三澤経営センター ロゴマーク
株式会社 三澤経営センター 三澤公認会計士事務所
監査法人エムエムピージー・エーマック
MISAWA BUSINESS MANEGEMENT INC.
業務案内
会社・税務・財務支援
経営コンサルティング
企業再生・事業再生コンサル
医療開業コンサルティング
人事コンサルティング
ベンチャー支援
ファイナンシャルプランニング
接遇コンサルティング
社会福祉コンサルティング
中期五ヵ年計画立案教室
コラム
セミナー・講演情報
会社案内・マップ
リンク
お問い合わせ
トップページへ戻る
会計・税務・財務支援

法定調書は忘れずに提出しよう

1月31日が提出期限

2006年1月13日

●給与等の支払者は法定調書を作成し税務署に提出
  法定調書とは、給料や報酬、料金などの支払者が、支払先の住所や氏名、支払

 金額 を記載して作成した書類をいいます。
  給与等の支払者は、1年間の支払分を取りまとめた法定調書を作成し、支払者の

 納税地の税務署に提出しなければなりません。
  法定調書の提出期限は、利子や配当など一部を除いて、支払った年の翌年の1月

 31日となっています。
 

 *地方税法で義務づけられている「給与支払報告書」や「特別徴収票」は受給者

   (社員等)の住所地の市区町村に提出します。

●記入誤りがあると後処理が大変に
  提出された法定調書は、税務署では支払先ごとに整理され、適正な課税を図るた

 めの 重要な資料とされます。もし記載事項に誤りがあると、税務署からその相手先

 (支払者) に問合せが入るなどして思わぬ迷惑をかけることになりかねません。
  年末調整の結果を受けての法定調書の作成は、漏れなく誤りのないように行いま

 しょう。

<事例>
 年末調整が終わって数ヶ月して、税務署から扶養親族についての問合せがあった。 市区町村に提出された親族の給与支払報告書にもとづいて、その者を扶養親族とし た人の申告を見直された。
  その結果、扶養親族である者の所得が控除対象額を超えていたため、扶養控除  が認められないことになった。

                     
     
                                    ・ 事務所通信1月号より

三澤経営センターウェブサイトはリニューアルをいたしました。
会計・税務・財務支援に関する新しいコラムはこちら
バックナンバー
法定調書は忘れずに提出しよう

「執行役員」は税法上の役員ではなく使用人であるので注意が必要です

パート収入の税金について
アスベストの除去費用は損金算入できるか
会計参与と中小企業の会計指針
社員の飲食費等も交際費になるの?
宝くじ、懸賞の賞金の税金について
高額納税者の公示制度

消費税の簡易課税適用の経過措置について

自動車リサイクル料金の取扱い

交際費と会議費の違いは?

雇用保険料率の改正

報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項

定率減税、廃止・縮小へ

高級車を社用車に利用している場合の留意点

知っておきたい自社の「損益分岐点」

[リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]

[原則給与とならない慰安旅行 ]

[前払いしたISO取得費用について ]
[辞めた従業員が不正をした場合の退職金又は源泉所得税は返還、還付可能か]
[タクシー通勤における通勤手当はどこまで非課税? ]
[入学金を支給した場合の税務上の取扱いは?]
[税務調査の対応と注意点]
バックナンバー
株式会社 三澤経営センター ・ 三澤公認会計士事務所
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7番32号 パセオ8階
TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710