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平成17年4月1日以降開始事業年度の法人から、事業税の所得割額の分割基準に改正がありましたが、申告ミスが多く、都道府県のホームページ等でも注意を呼びかけています。
そもそも、複数の都道府県に事業所を設置している法人は、それぞれの都道府県に事業税を納付することとなりますが、その際に事業税の課税標準を各都道府県に割り振る基準を「分割基準」といいます。
1.通信業・卸売業・小売業・サービス業等
改正前は「従業者数」のみで、算定期間の末日現在の従業者数によりますが、以下の調整を加えます。
@ 算定期間の中途での事業所の新設の場合は
算定期間末日現在の従業者数×(新設日から算定期間末日までの月数/
算定期間の月数)
A 算定期間の中途での事業所の廃止の場合は
廃止月の前月末日現在の従業者数×(廃止日までの月数/算定期間の
月数)
B 算定期間中の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2
倍を超える場合
算定期間中の各月の末日現在の従業者数の合計数
*算定期間の月数・・・月数の計算は暦にしたがって計算し、1月に満たない端数は1月とします。
*従業者数の1人に満たない端数は1人とします。
C 資本金1億円以上の法人は、本社管理部門の人数を1/2にします。
改正によりCが廃止され、また、課税標準の1/2は、従来の「従業者数」により分割しますか、残りの1/2は「事業所数」により分割することとなりました。
* 事業所数の計算の仕方・・・算定期間中の各月の末日現在の事業所数の合計数
2.製造業
改正前・・・「従業者数」
@〜Cまでは通信業・卸売業・小売業・サービス業等と同じです。
D 資本金1億円以上の法人は、工場の人数を1/2加算します。
改正によりCが廃止されました。また、製造業は「事業所数」の分割はありません。
以上
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