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会計・税務・財務支援

医療費控除について

2006年12月27日

  確定申告の時期が近づいてまいりましたので、今回は医療費控除についてお話させていただきたいと思います。

1.対象となる医療費の要件

@ その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費である

   こと。 未払いの場合は対象となりません。
A 納税者本人の分だけではなく、納税者が生計を一にする配偶者やその他

  の親族のために支払った分も対象となります。


2.対象となる医療費の内容の例示

@ 医師・歯科医師による診療・治療の対価(医師などに対する謝礼や健康診

  断・人間ドックなどの費用は対象となりません)
A 治療・療養に必要な医薬品の購入代金(ビタミン剤や健康食品などの購入

  代金は対象となりません)
B あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の

  対価(単に疲れを癒すためのマッサージなどは対象となりません)
C 保健師・看護師・准看護師等による療養上の世話を受けるために支払った

  費用(家政婦さんによる付添費用は対象となりますが、心付けや親族による

  付添費用は対象となりません)
D 助産師による分娩の介助の対価
E 介護保険制度のもとで提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
F 通院費・医師等の送迎費などの費用(自家用車で通院したときのガソリン代

  ・駐車場代や、急を要しない一般的なタクシー利用は対象となりません)


3.医療費控除の対象となる金額

 A − B − C =医療費控除額(最高200万円)
     A:その年に実際に支払った医療費
     B:保険金などで補填される金額
     C:10万円 または 合計所得金額の5%

 
 上記で計算した金額が所得金額から控除されます。また、医療費控除により軽減される税額は各納税者の適用される税率により異なってきます。

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