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会計・税務・財務支援

法人支給の役員給与についての見直し

2006年2月16日

T 概要
  次の要件の全てを満たすときは、同族会社の業務を主宰する役員に対する給与

  のうち、給与所得控除相当額は、損金の額に算入しない。
  @ 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数

    の90%以上を有すること。
  A 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者が常務に従事する役員

    の過半数を占めること。

U 適用除外
  次のいずれかに該当する場合には、Tの規定は適用されない。
  @ 同族会社の所得等の金額(所得金額+業務を主宰する役員の給与の額)の直

   前3年以内に開始する事業年度における平均額が800万円以下である場合。
  A 上記平均額が800万円超3,000万円以下で、かつ、その平均額に占めるそ

    の給与の割合が50%以下である場合。

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