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会計・税務・財務支援

役員に対する給与(平成18年4月1日現在法令等)

2006年5月23日

 平成 18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
 この場合の給与からは、@退職給与、A法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、B@A以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与、C法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与が除かれます。 

 1.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度

  の各支給時期における支給額が同額である給与など(定期同額給与)

 

 2.その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて

  支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税

  務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの

                         (事前確定届出給与)

(1)その給与に係る職務の執行を開始する日

(2)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

.平成 18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となります。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
 

 3. 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次のイから

  ハまでのすべての要件を満たす給与(利益連動給与)。ただし、他のすべ

  ての業務を執行する役員に対して次のイからハまでのすべての要件を満た

  す利益連動給与を支給する場合に限ります。

 

    イ. その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に

    関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであ

    ること。

    (1)確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役

     員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであ

     ること。

    (2)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過

     する日(保険会社の場合は4か月を経過する日)までに一定の報酬

     委員会が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経てい

     ること。

    (3)その内容が上記(ロ)の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券

     報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されてい

     ること。

  ロ. 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値

   が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること

  ハ.損金経理をしていること。

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