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会計・税務・財務支援

改正道交法で駐車違反取締り強化

〜反則金が経費で落とせるケースあり!?〜

2006年7月18日

 いま会社経営者らが駐車違反の反則金の支払いに戦々恐々となっています。
 改正道路交通法の施行により駐車違反の取締りが強化され、荷物の集配作業で営業車両を停めていても駐車違反として反則金が科せられるようになったためです。「反則金が経費として落とせたら・・・」と多くの経営者が頭を抱え込んでいます。

■ 民間の駐車監視員はあなどれない

  改正道路交通法が6月1日にスタートし、違法駐車の確認や標章の取り付け作業が警察官だけでなく民間委託された駐車監視員によって路地裏の通りまでくまなく摘発が行われています。
  民間の駐車監視員はみなし公務員扱いで、講習と試験を受け、都道府県の公安委員会から認定された人たちです。したがって、彼らによって駐停車禁止場所で放置駐車違反とみなされて確認・標章が貼られると普通自動車の場合で18,000円の反則金を支払わなければなりません。自動車を放置した運転手がその反則金を支払わない場合は、自動車の所有者が反則金を納める義務を負っています。
 全国の270の警察署管内で74法人の監視員約1,600人がすでに活動を始めていることから、宅配業者をはじめ物流関連の会社では、その駐車違反の取り締り強化への対応に追われているところです。一人でセールスしていたところを二人にしたり、主要な取引先の近辺に駐車場を確保するなど、これまでにない出費を余儀なくされています。

■ 会社負担の反則金は損金不算入が原則

 しかし、駐車違反の取締り対策には限度がある。そのため、やむを得ない事情で社員が駐車違反を犯してしまい反則金を支払わなければならないことを覚悟している会社も少なくありません。
 問題は、その反則金が会社の経費として落とすことができないこと。税務上、会社が役所や警察に納付する罰金や科料などは、法人税の所得金額の計算で損金に算入してはならないことになっています。
 つまり、経費として処理することができず、しっかり法人税が課せられるわけです。これは、業務上やむを得ず駐車違反を犯して科された交通反則金でも同じ扱いとなっています。
 なお、駐車違反を犯して車両がレッカー移動されたために、警察から車両の移動代や保管料、公示などの措置にかかった費用が実費で請求される場合があります。この実費請求された費用については、罰金や科料などに該当しないため、業務中の駐車違反だったことなど会社が負担してもおかしくはない費用ならば経費として
落とせることができます。

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