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医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、健康保険制度等が改正されていますが、今回は平成19年4月施行分についてご紹介します。
平成19年4月施行
●標準報酬月額の上下限が変わります。
現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成
19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります。
(全39等級) (全47等級)
現行の上限 98万円 見直し後 121万円
現行の下限 9万8千円 ⇒ 見直し後 5万8千円
●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。
これまでは、1日たり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成
19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
現行の支給額 見直し後の支給額
標準報酬日額の6割 ⇒ 標準報酬日額の3分の2
●任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止され
ます。
● 被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃
止されます。
(※社会保険庁ホームページより抜粋)
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