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会計・税務・財務支援

地震保険料控除の創設

2007年4月10日

  近年、地震保険の加入率は増加しており、国の政策上地震保険の加入を促進するために創設されました。

地震保険料控除の要件

@自己または配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住のように供す

 るものの、またはそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
A地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること

 。

地震保険料の額
所得税は平成19年分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されます。
@対象となるのは、居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契

 約
A所得税 払込保険料の全額  最高5万円 住民税 払込保険の1/2
B長期損害保険契約がある場合、平成19年以後も従来どおり適用を受けるこ

  とできます。なお。、このような場合に。地震保険料控除も併せて受ける場合

  は、長期損害保険契約に関する控除額は1万5千円が限度となり、全体で5

  万円が限度になります。

注意点

※ 平成19年1月以降の火災保険料や損害保険料控除は廃止となりました。

   今後は、地震保険のみが控除となりますので、ご注意ください。

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