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所得税の予定納税第1期分の納期は7月1日から7月31日までの1ヵ月間です。予定納税が必要な納税者には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された第1期分の金額が納税額となり、予定納税額やその計算の詳細は同通知書に記載されています。
ところで、予定納税は、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものですが、一定の状況下においては、予定納税額の減額を申請できます。
それは、予定納税額の通知を受けている納税者のうち、廃業や休業、業績不振、災害などにより、6月30日現在の状況で、平成19年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を求める手続きです。
減額申請をする場合、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
(*提出期限が土日祝日等にあたる場合は、これらの日の翌日が期限となるので、今年の場合は7月17日が提出期限となります。)
税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっています。
なお、予定納税の納付に振替納税を利用している場合は、7月31日が振替日(納期限)となりますので、納期限前日までに口座の残高を確認する必要があります。
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