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平成18年度税制改正において個人所得税から個人住民税への税源移譲が行われましたが、それに伴い控除しきれなかった住宅ローン税額控除においても個人住民税から控除できるようになります。
いままで住宅ローン税額控除の適用がある方(平成11年から平成18年まで入居した方に限ります。)の平成19年分以降の各年分において、住宅ローン税額控除の控除可能額と改正前の税率で計算した所得税額(住宅ローン税額控除前)のいずれか少ない金額から当該年度分の所得税額(住宅ローン税額控除前)を控除した残額については翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できることとされました。
なお、この措置は市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を控除を受ける年の3月15日までに提出した場合に適用されます。
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