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平成20年4月30日付で財務省令第32号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が発せられた。
これは、主に機械装置の法定耐用年数の区分が390にものぼっていたのを55区分にまとめることに主眼が置かれている。55区分は日本標準産業分類の中分類に対応しており、これまで新技術や新製品が誕生するたびに、会計担当者は、適用する耐用年数に頭を悩ませていたのが軽減されることになる。
もちろん機械装置の種類によって、これまで適用していた耐用年数より新耐用年数が長くなったり、逆に短くなったりしているものもある。
例えば建設業で使用されるブルドーザーなど自走式作業用機械設備については、これまで耐用年数は5年であったものが、新耐用年数では「30総合工事業用設備」として6年になる。
結果として耐用年数が変わらないケースは稀かも知れない。会計担当者は自社が日本標準産業分類の中分類でどの業種に該当するのか、早急に確認されるべきであろう。 また、機械装置とは別に、構築物の耐用年数で「露天式立体駐車場設備」の15年、器具備品の耐用年数で「きのこ栽培用ほだ木」の3年、「無人駐車管理装置」の5年が追加されている。
これらの耐用年数は、個人は平成21年分以後の所得税から、法人は平成20年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となっており、昨年の新定額法・新定率法の場合の取得日ベースの適用と異なっているため、会計担当者は注意が必要となる。
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