平成20年4月1日以降に開始する事業年度分から適用対象となるのは、中小企業または個人に限定され大企業は適用除外となっております。
改正前
改正後
前二期における教育訓練費の平均額に対する当期の教育訓練費の増加額がある場合に税額控除ができる。
適用年度における労務費の額のうちに占める教育訓練費の額の割合(教育訓練割合)が0.15%以上の場合税額控除できる。
※税額控除限度額 教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。ただし、控除税額が法人税額の20%相当額を超える場合は、20%相当額を限度とします。
控除率=8%+(教育訓練費÷労務費−0.15%)×40
○この制度の注意点は次の通りです。
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に教育訓練等の実施年月日、内容、参加した使用人名、支出した金額及び相手先などを記載した書類を添付しなければなりません。
《 具体例 》
社員1人あたりの人件費(厚生費含)450万円を仮定すると
450万円 × 0.15% = 6,750円
となり、年間6,750円以上の教育訓練費を払うと税額控除の対象となる。
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