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会計・税務・財務支援
教育訓練費の税額控除改正
2008年7月4日

平成20年4月1日以降に開始する事業年度分から適用対象となるのは、中小企業または個人に限定され大企業は適用除外となっております。

改正前

改正後

前二期における教育訓練費の平均額に対する当期の教育訓練費の増加額がある場合に税額控除ができる。

適用年度における労務費の額のうちに占める教育訓練費の額の割合(教育訓練割合)が0.15%以上の場合税額控除できる。

※税額控除限度額
教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。ただし、控除税額が法人税額の20%相当額を超える場合は、20%相当額を限度とします。
(1) 教育訓練費割合が0.25%以上である場合損金算入された教育訓練費の額の12%相当額が 税額控除限度額です。
(2) 教育訓練費割合が0.15%以上、かつ0.25%未満である場合
損金算入された教育訓練費の額に下記算出した控除率を乗じた額が税額控除限度額です。

 控除率=8%+(教育訓練費÷労務費−0.15%)×40

○この制度の注意点は次の通りです。

  1. 制度の適用対象
    この制度は、中小企業者又は個人に限られ、大企業はこの制度を利用することはできません。
  2. 適用対象者
    自社又は個人事業者の使用人に限られ、以下の者は教育訓練費の対象とはなりません。
    1. 自社の役員又は個人事業主
    2. 自社の使用人兼務役員
    3. 役員又は個人事業主の親族等
    4. 内定者等の入社予定者
  3. 対象となる教育訓練費
    使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用であって、以下に示すようなものが対象となります。
    1. 自社で研修を行う場合
      外部講師に対する謝金、外部施設使用料、教科書その他の教材費、研修プログラム等  開発委託費
    2. 他社が行う研修に参加する場合
      研修委託費、外部研修参加費
  4. 労務費の範囲
      この制度の対象となる労務費とは、給与等(棒給、給料、賃金、歳費及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与で使用人に対して支給するものに限られます。)、法定福利費(健康保険料、労働保険料など法令の規定により事業主が負担することとされている費用で使用人に係るものに限られます。)及び教育訓練費をいいます。
  5. 教育訓練費の額から控除する金額
     他の者から支払いを受ける金額を本制度の対象となる教育訓練費に充当する場合は、その金額を教育訓練費の額から控除しなければなりません。

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に教育訓練等の実施年月日、内容、参加した使用人名、支出した金額及び相手先などを記載した書類を添付しなければなりません。

《 具体例 》

 社員1人あたりの人件費(厚生費含)450万円を仮定すると

 450万円 × 0.15% = 6,750円 

 となり、年間6,750円以上の教育訓練費を払うと税額控除の対象となる。

※ただし、控除税額が法人税額の20%相当額を超える場合は、20%相当額を限度とします。

 

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