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平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するリース資産は売買処理となり、またリース期間定額法で減価償却することとなりました。
ファイナンス・リースとは、総リース料がリース資産の取得価額及び金利・税金や保険料などの諸費用のほぼ全額となるように設定され、実質的に中途解約が認められないものを言います。このうち、
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リース資産が、リース期間終了時か中途で貸借人に無償または格安で譲渡される
- 貸借人に、リース期間終了時か中途でリース資産を自分に有利な価額で買い取る権利が与えられている
- そのリース資産を使用するのは貸借人だけ、という様な特注品
- リース期間が、その資産の法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上なら60%)を下回る
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に該当しないリース取引のことを、所有権移転外ファイナンス・リースと言います。
これまでは所有権移転外ファイナンス・リースの経理処理の際、例外として賃貸借処理が認められていました。この例外が今後は認められなくなり、売買処理のみとなりますので注意が必要です。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間定額法による減価償却を行うこととなりました。リース期間定額法は、次の算式によって償却限度額を求めます。
ここで注意したいのは、リース期間と、そのリース資産の法定耐用年数が等しいとは限らないという点です。仮に通常の定額法による減価償却と比較しますと、リース期間が法定耐用年数より短い場合は償却額が通常より多く、耐用年数より長い場合は逆に償却額は通常より少なくなるという違いが出てきます。所有権移転外ファイナンス・リース契約を結ぶ際は、この点にご留意ください。
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