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会計・税務・財務支援

法人の交際費課税の改正

〜記録、保存が節税への道です〜

2006年8月9日

  平成18年度税制改正により、交際費のうち5,000円以下の飲食費等を損金に算入することが可能となりましたが、これはあくまで一定の要件を満たした社内飲食費を除いた1人当たり5,000円以下の飲食費が対象となります。条文の規定では「飲食その他これに類する行為のために要した費用」に限り、その費用を交際費等から除外し、損金に算入するとしています。したがってたとえ5,000円以下のお中元が食料品であっても、その費用を単純に損金算入できるというものではありません。つまり、お中元費用の税務上の取扱いについては、1,000円であっても、2,000円であっても、その金額の多寡を問わず、得意先への贈答として交際費等に該当し、従来通り損金不算入計算の対象となります。
 なお、交際費等の損金不算入額は、資本金の額又は出資金の額(以下、資本金等の額)で分けられ、資本金等の額が1億円超の場合は、交際費等全額が損金不参入となるのに対して、資本金等の額が1億円以下の場合は、交際費等の額と年額400万円の定額控除限度額のいずれか少ない金額の90%に相当する金額という具合に、一定の損金算入枠が設けられています。

 また、5,000円以下の飲食費等の損金算入の適用を受ける為には、次の事項を記載した書類の保存が要件とされています。

 イ. その飲食のあった年月日
 ロ. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又

    は名称及びその関係
 ハ. その飲食等に参加した者の数
 ニ. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地


 (注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかで

    ない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは

    居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。)


 ホ. その他参考となるべき事項

 支払先からの領収書等とは別に、形式は特に定められていませんが、書類の整備を求められることとなります。

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