Q
: タクシー通勤の税務上の取扱いはどうなっているのだろうか。例えば、タクシー通勤の場合、 1ヶ月の利用料金相当額(例えば15万円)を通勤手当として支給している場合、1ヶ月当たり
10万円までは非課税になるのか、疑問に思うところですが?
A: この場合の非課税となる通勤手当は、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事 情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等
の額により算定することとされています。」(所得税法施行令第20条の2)このため、 例えば、電車を利用した場合の定期代が1ヶ月当たり2万円であれば、この2万円が
非課税となります。つまり2万円を超える金額については、その者に対する給与等と して課税されることになります。
さて今回のケースですが、以下の要件全てに該当していればタクシー通勤手当は非 課税扱いとなるでしょう。
(1) 通勤先までの公共交通手段がない
(2) 通勤時間帯に公共交通手段が動いていない
(3) 運転免許、通勤用自動車がない
(4) その他、特殊事項
次に非課税となる通勤手当ですが、上記のケースの場合は最高限度額100,000円となっておりますので、10万円までは非課税となり残り5万円は給与として課税されることになります。
|