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会計・税務・財務支援
 [リビング・ニーズ特約に関して税法上の取扱い ]
2004年8月4日
 被保険者の余命が一定期間(通常は6ヶ月以内)と医師が診断された場合、リビング・ニーズ特約を付与していた場合、生前に保険金の一部を前払いで受け取ることができる生命保険があります。
 一般に生命保険を受取る場合は、被保険者が死亡したことにより、遺族が死亡保険金を受取ると、相続又は遺贈となり相続税の問題が発生します。
 しかし、リビング・ニーズ特約で、被保険者が生前に受取った保険金は非課税になります。それは、生前に受取る保険金は、『高度障害保険金等』(所得税取扱通達9−21)が適用されて非課税になります。
 例えば、2億円の生命保険で余命3ヶ月と診断された場合、一般の生命保険は被保険者が死亡後に遺族が受取ることになり、2億円全額が相続財産になります。
しかし、リビング・ニーズ特約で生前に3,000万円を受取り、死亡後遺族が17,000万円を受取ると、3,000万円は非課税で、17,000万円が相続財産になります。
 また、実際に医師が余命を判断することは難しいことですが、リビング・ニーズ特約で受取った場合、多少なりの節税が図れる可能性があります。
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