少子化対策の観点から
2010年6月15日
少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的として、育児・介護休業法が改正されます。(平成22年6月30日施行)
- 育児休業について、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に1年間取得可能とする特例(パパ・ママ育休プラス)等が設けられました。
- 子の看護休暇について、小学校就学前の子が2人以上であれば年10日の取得が可能となりました。(従来は、子が何人いても年5日)
- 要介護状態にある対象家族の介護のため、新たに介護休暇制度が創設されました。(要介護状態にある対象家族が1人の場合年5日、2人以上の場合は年10日)
- 3歳までの子を養育する労働者が、希望した場合に利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務化されました。
- 3歳までの子を養育する労働者が希望した場合、所定時間外労働の免除することが義務化されました。
- 3、4、5については、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで適用が猶予されます。
社会保険労務士 石井 三年