
2004年5月20日
Q:従業員が会社を辞めた後に不正が発覚した場合。たいていの病医院では、就業規則等で従業員の不正行為は懲戒解雇事由に該当し、退職金の支給は受けられないもの。従って、支給した退職金を返還してもらうという手続きがとられることになります。仮に返還してもらった場合、一度はその退職金に対する源泉所得税を支払っているわけですが、還付請求はできるのでしょうか?
A:この場合については、就業規則等で解雇の場合に退職金を支給しない旨を規定していれば、所基通181〜223共−6(3)に該当することになり、還付請求は可能となります。
ただし、あくまでも還付請求は退職金の返還を受けた後となるため、退職金を返してもらうことが大前提です。