
2010年9月27日
特定居住用財産の買換え特例では平成22年度税制改正により、対象となる譲渡に係る対価の額は2億円以下とする譲渡価額制限が設けられています。
今回の措置法通達のうち新設された譲渡にかかる対価の額が2億円を超えるかどうかの判定については「譲渡資産が共有である場合は、各所有者ごとの譲渡対価により判定する」とし、夫婦で共有しているようなケースの譲渡対価の判定を示しました。また譲渡資産が店舗兼住宅等及びその敷地の用に供されている土地等がある場合の譲渡対価の計算方法、家屋とその敷地の所有者が異なる場合の判定についても明示されています。
譲渡された資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地等に該当するかどうかについて、一部を分割譲渡したケース、空き家など居住用以外となったようなケースを想定して、一体として居住の用に供されていた利用状況により判定する取り扱いも整理されています。