東日本大震災に伴う雇用調整助成金について
2011年4月7日
この度の1000年に一度という巨大地震、想定外の大津波、そして福島原子力発電所における放射能問題で被災された方々にお見舞い申し上げます。
この影響で岩手・宮城・福島を中心に東北の経済活動は大打撃を受け、ようやく復興にむけて動き出したところであります。しかしながら、被害は甚大で元に戻るまでには相当の期間と資金が必要になると考えられます。そこで当面の対応としましては、金融機関への緊急災害融資の依頼と、従業員に対しては事業再開までの期間の給与支払いに対する助成金受給制度の活用があります。助成金につきましては以下の通りです。
弊社では、これらを上手に活用しながら早期に事業再開できますよう色々とご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
“がんばろう東北!!”皆様とともに一刻も早い復興にむけて協力し、頑張っていきたいと思います。
- 雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
具体的には「最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。
ただし、今回の震災の場合特例として3ヶ月を1ヶ月間に短縮されております。
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雇用調整助成金受給の要件について
この制度はあくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度で、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。
具体的には、この地震災害の影響による
- 人的・物的交通の阻害又は途絶
- 需要の減少又は集客の困難
- 従業員の出勤困難
- 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害
- その他これらに準ずる経済事情の変化
によるもの。
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雇用調整助成金の支給額について
事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給される。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件がある。
中小企業 支給額の8割助成
ただし上限額は1人1日当り7,505円
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雇用調整助成金の受給手続きについて
通常は事前に休業等の計画書を作成し届け出ることになっておりますが、今回の震災の場合に限っては特例として、3月11日に遡って認められます。
ただし、平成23年6月16日までの期間限定です。
なお、詳細な要件につきましては、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問合せください。