2011年4月25日
前回解説したとおり、連結会計を導入しなければ自治体の真の財政状況がわかりません。今回は新しい公会計制度で適用される連結会計制度の特徴について解説します。
まず、下図をご覧ください。こちらが自治体の連結の対象となる団体の一覧です。一部を除き基本的な連結対象要件として、「出資比率が50%以上」又は「実質的に支配をしている」ことが必要となります。

(「新地方公会計制度実務研究会報告書の概要/総務省」より出典)
普通会計と公営事業会計をあわせたものが、自治体の個別の財務書類になります。個別の財務書類に、一部事務組合や地方独立行政法人、第三セクターなどを足したものが連結財務書類になります。自治体の連結会計のポイントは2点あります。
| 一部事務組合や広域連合の重要性 |
|---|
| 自治体は、消防施設の運営やごみ処理施設の運営など、広い範囲の業務を担っております。 しかし、これらの事業はひとつの自治体で運営するとコストが多くかかってしまうため、複数の自治体で一緒に行うことがあります。そういった場合に、一部事務組合や広域連合を設立し業務を担います。資金の拠出も運営も自治体が中心となって行うので、当然自治体の一部と考える必要があります。 |
| 第三セクター(民間と自治体が共同で設立した会社)の重要性 |
| 多くの自治体では第三セクターを保有しています。子会社の連結は民間企業でも必要となりますが、粉飾決算などを防止する趣旨があります。前回解説したとおり、自治体でも夕張市が第三セクターを介した不適切な会計処理で問題となりました。 |
前回、夕張市の問題を取り上げましたが、民間企業と同じく自治体にとっても連結会計というのは非常に重要なことであり、今回連結会計が導入されたのは素晴らしい試みだと思います。